新着情報⑤

今までは所得2,000万円超で、かつ、財産額が3億円以上の方は、確定申告時財産の内訳を財産債務調書に記載して税務署に提出する必要がありました。


これは、将来発生するであろう相続税の課税対象となる財産をある程度把握しておくというものです。


それを、財産が10億円以上の方は、所得0円でも財産債務調書を提出しなさいというものです。

カテゴリーNEWS

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です